当院について
当院に関する情報を厚生労働大臣の定める掲示事項に則り、下記のとおりお知らせいたします。
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
ページ内目次
指定医療機関等
- 生活保護法等指定医療機関
- 難病指定医療機関
- 被爆者一般疾病医療機関
- 労災保険指定医療機関
医師に関するもの(院長 上田 将弘)
1 難病指定医師 2 身体障がい者福祉法第15条指定医師
施設基準
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合しているため、東海北陸厚生局長に下記項目の届出を行い、承認を経て、指導下のもと診療を行っております。
■ 明細書発行体制加算
当院では、領収書の発行の際に個別の診療明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療制度を用いて受診された自己負担のない患者さんについても、診療明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査及び手術等の名称が記載されております。明細書の発行を希望されない方は、会計時受付までお申し出ください。
当院では、領収書の発行の際に個別の診療明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療制度を用いて受診された自己負担のない患者さんについても、診療明細書を無料で発行しています。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査及び手術等の名称が記載されております。明細書の発行を希望されない方は、会計時受付までお申し出ください。
■ 夜間・早朝等加算
厚生労働省の規定により平日18:00以降、土曜日12:00以降に受診された場合は、夜間早朝加算(50点)を算定させていただきます。
(窓口負担額は1割負担50円、2割負担100円、3割負担150円)
厚生労働省の規定により平日18:00以降、土曜日12:00以降に受診された場合は、夜間早朝加算(50点)を算定させていただきます。
(窓口負担額は1割負担50円、2割負担100円、3割負担150円)
■ 一般名処方加算 / 外来後発医薬品使用体制加算1
当院では、患者さんや国民全体の医療費負担の低減を考慮し、後発医薬品(ジェネリック)の使用を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届出を行っております。先発医薬品が国から承認を得ている適応(効能・効果、用法・用量)について、後発医薬品には欠けている場合は、医師が総合的に判断し、そのような場合につきましては先発医薬品を処方いたします。
当院では、患者さんや国民全体の医療費負担の低減を考慮し、後発医薬品(ジェネリック)の使用を推進しており「外来後発医薬品使用体制加算」の届出を行っております。先発医薬品が国から承認を得ている適応(効能・効果、用法・用量)について、後発医薬品には欠けている場合は、医師が総合的に判断し、そのような場合につきましては先発医薬品を処方いたします。
■ 医療情報取得加算
2024年12月より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報取得加算(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算)」を受付時(初再診料算定時)に算定させていただいております。医療情報取得加算とは保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用し、質の高い医療を提供する体制のある医療機関について評価するものです。マイナ保険証利用の有無に関わらず下記の通り診療報酬点数を算定させていただきます。
【初診時】1点
【再診時(3ヵ月に1回の算定)】1点
2024年12月より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報取得加算(旧医療情報・システム基盤整備体制充実加算)」を受付時(初再診料算定時)に算定させていただいております。医療情報取得加算とは保険医療機関において、患者さんの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用し、質の高い医療を提供する体制のある医療機関について評価するものです。マイナ保険証利用の有無に関わらず下記の通り診療報酬点数を算定させていただきます。
【初診時】1点
【再診時(3ヵ月に1回の算定)】1点
■ 医療DX推進体制整備加算
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
◇オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用し、診療を実施しています。
◇オンライン資格確認(マイナ保険証の利用)を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◇電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を行っております。
2025年4月より診療報酬改定に伴い、初診時に11点(月1回に限り)を算定させていただきます。
当院では、医療DXを推進するための体制として、以下の項目に取り組んでいます。
◇オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用し、診療を実施しています。
◇オンライン資格確認(マイナ保険証の利用)を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◇電子カルテ情報共有サービス、電子処方箋の導入を行っております。
2025年4月より診療報酬改定に伴い、初診時に11点(月1回に限り)を算定させていただきます。
■ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制に関し、施設基準を満たし届出しております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。
初診時:6点
再診時:2点
当院は厚生労働大臣が定めた医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制に関し、施設基準を満たし届出しております。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り診療報酬点数を算定します。
初診時:6点
再診時:2点
■ コンタクトレンズ検査料について
当院はコンタクトレンズ検査料Ⅰの施設基準に適しており、届出をおこなっております。診療は、眼科診療経験年数10年以上の院長 上田 将弘 が行います。
コンタクトレンズの装用を目的にしている方で、ご受診の際には、初診料291点、再診料75点を算定いたします。
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定し、コンタクトレンズ装用のための受診であっても、症状や、診療内容等によってはコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査で当日の診療を算定する場合がございます。
当院はコンタクトレンズ検査料Ⅰの施設基準に適しており、届出をおこなっております。診療は、眼科診療経験年数10年以上の院長 上田 将弘 が行います。
コンタクトレンズの装用を目的にしている方で、ご受診の際には、初診料291点、再診料75点を算定いたします。
コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定し、コンタクトレンズ装用のための受診であっても、症状や、診療内容等によってはコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査で当日の診療を算定する場合がございます。
■ ロービジョン検査判断料Ⅰ
■ 緑内障手術【流出路再健術(眼内法)及び水晶体再建術併用内服ドレーン挿入術】
■ 緑内障手術【濾過胞再建術(needle法)】
■ 全視野精密網膜電図
■ 緑内障手術【流出路再健術(眼内法)及び水晶体再建術併用内服ドレーン挿入術】
■ 緑内障手術【濾過胞再建術(needle法)】
■ 全視野精密網膜電図
■ バイオ後続品使用体制加算
当院は、厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に従い、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んでいます。
当院は、厚生労働省のバイオ後発品の使用促進の方針に従い、バイオ後発品の使用に積極的に取り組んでいます。
■ 短期滞在手術等基本料1
当院では短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たしており、届出しております。
適応手術に関しましては下記のとおりとなります。
【短期滞在手術等基本料1の対象手術等(眼科手術関連)】
K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 イ 逢着レンズを挿入するもの
K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの
K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合
K282 水晶体再建術 3 計画的後嚢切開を伴う場合
当院では短期滞在手術等基本料1に関する施設基準を満たしており、届出しております。
適応手術に関しましては下記のとおりとなります。
【短期滞在手術等基本料1の対象手術等(眼科手術関連)】
K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの
K217 眼瞼内反症手術 2 皮膚切開法
K219 眼瞼下垂症手術 1 眼瞼挙筋前転法
K219 眼瞼下垂症手術 3 その他のもの
K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)
K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術
K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 イ 逢着レンズを挿入するもの
K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの
K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合
K282 水晶体再建術 3 計画的後嚢切開を伴う場合
保険外負担に関する事項
当院では以下の事項において、実費のご負担をお願いしております。
▶ 多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養について
多焦点眼内レンズを用いた白内障手術を受ける場合、当院では選定療養費用として、通常の診療費とは別に多焦点眼内レンズの金額をご負担いただいております。
選定療養、取り扱い多焦点眼内レンズの種類及び各レンズ費用につきましては、当院取り扱い眼内レンズを御覧ください。
多焦点眼内レンズを用いた白内障手術を受ける場合、当院では選定療養費用として、通常の診療費とは別に多焦点眼内レンズの金額をご負担いただいております。
選定療養、取り扱い多焦点眼内レンズの種類及び各レンズ費用につきましては、当院取り扱い眼内レンズを御覧ください。
▶ 術後のケアセット(保護メガネ・クリーンコットン)について
内容 | 金額(税込) | |
1 | 保護メガネ | 3,000円 |
2 | クリーンコットン | 330円 |
▶ 各種文書作成費用について
当院では各種書類の作成費用といたしまして、下記のとおり費用をいただいております。
当院では各種書類の作成費用といたしまして、下記のとおり費用をいただいております。
内容 | 金額(税込) | |
1 | 普通診断書[内容が簡単なもの] | 3,300円 |
2 | 普通診断書[内容が複雑なもの] | 5,500円 |
3 | 生命保険診断書 | 5,500円 |
4 | 学校健診 | 300円 |
5 | 登校許可証 | 300円 |
6 | 身体障がい害者診断・意見書 | 7,700円 |
7 | 障がい厚生年金診断書 | 7,700円 |
8 | 証明書[内容が簡単なもの] | 5,500円 |
9 | 証明書[内容が複雑なもの] | 7,700円 |
10 | 特定疾患申請診断書[新規] | 7,700円 |
11 | 特定疾患申請診断書[継続] | 3,300円 |
12 | 自賠責保険診断書 | 5,500円 |
13 | 自賠責後遺症診断書 | 7,700円 |
14 | 自賠診療報酬明細書 | 5,500円 |
15 | 病状詳記の回答書 | 7,700円 |
ご依頼いただきました書類等(診断書・報告書・証明書作成等)の作成について、内容によってはご依頼日当日にお渡しできない場合がございます。書類等作成について希望される方は、受付スタッフまでご相談ください。作成に必要な所定の用紙等ございましたらその際、ご提出願います。
個人情報保護に関する掲示
■ 個人情報の取り扱いについて
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を 払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口まで お気軽にお申し出ください。
当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を 払っています。
個人情報の取り扱いについてお気づきの点は、窓口まで お気軽にお申し出ください。
医療提供
- 当院での医療サービスの提供
- 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
- 他の医療機関等からの照会への回答
- 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
- 検体検査業務の委託その他の業務委託
- ご家族等への病状説明
- その他、患者さんへの医療提供に関する利用
診療費請求のための事務
- 当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
- 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
- その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
当院の管理運営業務
- 会計・経理
- 医療事故等の報告
- 当該患者さんの医療サービスの向上
- 入退院等の病棟管理
- その他、当院の管理運営業務に関する利用
- 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
- 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等へ の相談又は届出等
- 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
- 当院内において行われる医療実習への協力
- 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
- 外部監査機関への情報提供
付記
1. 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し出ください。
2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
1. 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合にはその旨をお申し出ください。
2. お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3. これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。